1:告訴すべき事実がなく,そのことを知っている場合
虚偽告訴罪になり罪に問われます。
2:民事の交渉手段にする場合
警察は,告訴が民事事件の交渉手段に使われることをとても嫌がり,そういう傾向がないかは探ることが多いです。
警察が労力をかけて捜査しているのに,その捜査結果を民事事件の交渉圧力に利用する場合,大きく2つの問題があります。
1つは,「私はあなたを告訴して警察が捜査しますよ」と相手方に言うことになるので,相手方は証拠の隠滅をします。これでは捜査は頓挫します。
もう1つは,民事で解決めざすから捜査は二の次だという姿勢では,捜査をする側も人間です。とくに熱意を持った警察官ですので,士気が目茶苦茶下がります。
どうせ民事で解決したら告訴は取り下げて「もうや~めた」となるんならやる気は出ません。
ただ,結果的に,民事で解決する場合もあります。示談などです。
そういう可能性がある事案は告訴してはいけないということではありません。
告訴を最初から民事交渉の道具として臨むのは,告訴事件としてはうまくいかないということです。